2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
保安上の理由ということでございますが、二〇一四年のカメルーン人男性、あるいは先日、山花委員が御指摘ありました、名古屋刑務所においても、当時、理事懇でビデオ開示をされたということでございます。マスキングをすれば、ビデオ開示、保安上問題ないんじゃないですか。お答え願います。
保安上の理由ということでございますが、二〇一四年のカメルーン人男性、あるいは先日、山花委員が御指摘ありました、名古屋刑務所においても、当時、理事懇でビデオ開示をされたということでございます。マスキングをすれば、ビデオ開示、保安上問題ないんじゃないですか。お答え願います。
○山花委員 これなんですが、御遺族に対してはそれは当たらないのではないかという疑問が一つと、階理事もそうですが、法律家の方であると分かると思うんですが、死者のプライバシーというのは、法務省としてそういうものがあるという認識なんでしょうか。
今の山花委員の質問を引き継いで、まず大臣にお尋ねしますけれども、先ほど山花委員から非常に重要な過去の事実の摘示がありました。 大臣は、先ほどの山花委員が言われていた、平成十五年に法務委員会の理事懇談会で名古屋刑務所の事案についてビデオが開示されたということは御存じでしたでしょうか。お答えください。
○山花委員 今回の修正案についての御質問ということでございますが、三年というのは、これはめどですので、もしそれよりも早くに結論が出せるということであれば、その方が望ましいと思っております。 また、憲法の議論についてということですが、先ほど申し上げましたように、調査権限もございますので、それについてしっかりやるということはこれまでも主張してきたところです。
○新藤委員 ただいまの立憲の、まさに最後、山花委員がおっしゃったように、政治的な解釈をしているということですよね。それは御自身が今おっしゃいました。それぞれ、政治的にはこうあるべきだということを御主張されています。 私が先ほど整理しましたように、この修正案の法的整理において、何らかの制限や担保は一切ございません。
○山花委員 この点につきましては、修正案について、立憲民主党と自由民主党、与党の方々とずっと協議を重ねてまいりました。現場のレベルだけではなくて、政党間でということで行ってきたところでございまして、その上で、今回の中身については合意を見ました。ということで、段取りにつきましては、今回このような手続でということで合意を見ましたのでということでございます。
最後になんですけれども、前回、投票の手続の議論と、こうした今起きていることについての本体の議論を並行的に進める必要があると考えるか、必要ならどんなやり方があり得るかということについて、新藤委員からはお答えをいただきましたが、山花委員と北側委員からはちょっと機会がありませんでした。是非このことについて御意見を承りたいですし、やはり公開の場でこれはいただきたいというふうに思います。
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫でございます。 今日は、公選法の七項目についての質疑がございました。これは、私も筆頭幹事といたしまして、法案について全く問題なしとはしないので、質疑時間を取っていただきたいということで申し上げてまいりましたけれども、今日も質疑が行われたことには感謝を申し上げたいと思います。 その上でですけれども、先ほども御議論ございました国民投票と選挙の投票に関してです。
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫でございます。 先ほど足立委員から、赤嶺政賢委員の発言に対してということでございました。安倍、菅政権による政治の腐敗の下で、憲法を議論する前提を欠いているということについて、どう考えるかという御指摘だったと思います。 これは、今の、そして前の政権の下で、私自身も、法の支配という観点からすると非常に問題がある政権であるとは思っております。
○山花委員 個別対応の方が適切ではないかということのようですけれども、いずれにしても、どういうことが起こるのかという事例の集積には努めていただきたいと思います。 時間が参りますので、大臣、最後に、今回の事態を受けて、大臣も現場に降り立ってということではなくて、何か多摩川の方に行くときに車中からという議事録を拝見いたしましたけれども、御覧いただいたとおり、本当に閑静な、ふだんは静かな町です。
ここはおかしいということは山花委員も御指摘がありました。 そこで、右の方へ行きますと、いや、そうはいっても内部調査していることはあるじゃないかということで、例えば右側の、黒川元検事長の賭けマージャンについては法務省の内部で調査をした、じゃ何で今回は調査をしないのかということに対して、こういうお答えでございました。上の方です。
○山花委員 もう時間がなくなってまいりましたので、最後、大臣。 今回、こういう法律ができたとします、まだ参議院に行ってからということですが、できたとすると、これによってまた社会がいろいろな努力をすることによって、合理的配慮、これまでであれば、そこまではいいんじゃないのと思われたケースでも、だんだんと、いや、それぐらいは必要だよねというふうに変わっていくことも出てくると思います。
○山花委員 厚労省の方、ではそうなっているということなんですけれども、恐らく、普通にこの接種のことで疑問があるわという方が、いきなり国の機関に電話する、問い合わせるというのはそう多くはないんじゃないかと思います。
○山花委員 ありがとうございました。
○山花委員 前回もそうでしたけれども、警察ですから、都道府県警察で、それぞれの自治体の条例でということにはなろうかと思いますけれども、そうはいっても、おおよその指針といいましょうかガイドラインといいましょうか、同じか、あると思うんですけれども、どういう方針で、全部が全部、名前から何から公表しているわけではないと思うんですけれども、その辺はどんなルールになっているんでしょうか。
○山花委員 大臣がお答えになった要素を勘案しても、私は低過ぎるのではないかということを申し上げて、終わりたいと思います。
○山花委員 先ほど二〇〇〇年当選組ですよねという話をしたのは、実は、今、犯罪被害者等基本法というのがあって、上川大臣、当時、大変御尽力をされていたということを記憶をいたしておりますし、実は、当時、野党案で犯罪被害者基本法というのを本会議までやってもらったんですけれども、そのとき提出者は私だったものですから、それでちょっと、非常に覚えているということなんですけれども。
○山花委員 少し、これは疑問があります。 たとえ事件あるいは事故であったとしても、例えば被害者の情報について公表しなければならないという法的義務はありませんよね。よろしいでしょうか。ないということでよろしいでしょうか。
○階委員 今述べられた点は、山花委員からも前回指摘があったところで、理事会協議事項にもなっていますので、ここは改めてお聞きしたいんですが、私が申し上げた残りの二つですね、要するに、資料五ページ目でいう、検察がマスコミとの間で行ったブリーフィング等の記録を提出すること、つまりマスコミに出した情報は国会にも出してくださいということですよ。
○山花委員 当時より随分増えているなと、今、私、数字を聞いて少し驚きましたけれども。こうした、受刑者の方々が社会復帰することにとっては、今お話があったとおり、本当に大変ありがたい存在だと思いますが、奇特な方々であることもまた、要するに、決して一般的な話ではないというのもまた事実です。犯罪歴があるということは、採用する側からすると、むしろ否定的な要素になるケースの方が圧倒的に多いと思われます。
○山花委員 大臣、答弁は要りませんので。やはりこういうことって、どうしても民事局になると、法的に何か概念を整理して何とかしようというマインドになるんだと思うんです。文句を言っているんじゃなくて、そういうものだと思います、セクションとして。
○高井委員 それならなぜ、先ほど山花委員でしたかね、ゴーンさんの逮捕の瞬間とか、どう考えてもあり得ないじゃないですか。 ですから、そういう通り一遍な回答ではなくて、私、川原局長ってどういう方かなと思ってさっき検索したら、そうそうたる経歴で、各地検を回り、そして東京地検の刑事部長もされ、東京高検の刑事部長もされ、そして最高検の検事もされ、そして法務省の官房長、刑事局長。
○山花委員 ごめんなさい、そこから先、更問いが、通告していたんですけれども、これは何らかの対応というのはされたのかしら、これを受けて。
○山花委員 ありがとうございました。
○山花委員 ちょっと確認をさせていただきたいことがございますが、二〇二〇年の十一月の十一日、パレスホテル東京でNTTとの会食が報じられているところでございますけれども、この報道は事実でしょうか。
○山花委員 許認可に関わる話はなかったということでございますが、職務に関わるお話は一切なかったというふうに断言できますでしょうか。
○山花委員 終わります。
○山花委員 網羅的に把握する必要はあると考えませんでしょうか。
○山花委員 時間が来ました。終わります。
○山花委員 本来、この過疎法というのは特例措置なはずであるにもかかわらず、四七・七が対象となるというのは、これはいかにも、特例にしては大き過ぎるのではないかと思います。 このことの一つの問題だと私は思うのは、地方自治の在り方について、どんなにちっちゃな公共団体であったとしても、私、東京の人間ですけれども、全国で一番小さい自治体は東京都の青ケ島村だと思います。百七十ぐらいの自治体です。
○山花委員 立憲民主党・無所属の山花郁夫でございます。 今回、この過疎法について検討するチームの、党の方で座長を務めさせていただきました。我が党の主張もある程度入れていただいたこと、各党各会派の皆様に感謝を申し上げます。 ただ、その上で、まだちょっと、今回いろいろ見えてきた課題もあるのかなと思っております。
○山花委員 今回のこの過疎新法が成立した場合に適用される市町村の数と、全市町村に占める割合はどの程度になると見込まれるでしょうか。
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫でございます。 きょうも、出ている議論について、幾つかコメントさせていただきたいと思います。 そもそも、憲法改正の国民投票法については、投票にかかわるルールと運動のところで、大きく分けると二つありまして、運動については原則として自由にしようではないかと。
さて、大阪における住民投票については、先月十九日の憲法審査会で山花委員及び辻元委員から、また、先週の十一月二十六日の憲法審査会では、その先週、前の週の辻元委員の発言を踏まえて山尾委員から、そして改めて辻元委員から、大阪が大阪が大阪がという言及がございました。ついては、私から、それらの御発言についてお答えするとともに、より本質的な論点を提示をしていきたい、こう思います。
○山花委員 御質問いただきました。 いきなり幹事長がという話でしたけれども、今のと少しかぶりますけれども、筆頭間での協議で膠着状態になった部分について国対委員長同士で話をしていただきました。そこでまた結論が得られなかったということで、幹事長というところまで上がっていったと承知をいたしております。
○山花委員 しっかりとやっていただきたいと思います。 きょうの議論の文脈だと、どうしても親側の目線になっちゃうんですけれども、あくまでも子の福祉の観点からということについてはつけ加えておきたいと思います。 さて、生殖補助医療のルール等々につきましては、今もう既に議論がありました。
○山花委員 仮に行為規範としてだめだという結論が出たとしても、じゃ、だめだからそういう人はいなくなるのかというと、そういうことでもなくて、現に生まれてくるケースもあると思いますし、また、日本ではこれは認められないのだと、かちっと決まったとしても、もしかすると、外国で、認められている国でそのことをやって日本で出産をするというケースもあるかもしれません。
○山花委員 時間が参りました。 今後しっかりといい形で議論が進みますことを、また政府の方もぜひしっかりとした対応をしていただきますことをお願いいたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
先ほど山花委員も伺っていましたが、どういうメリットがあるんですかね。働き方改革、お客様的には、これはなかなか、我慢していただくという話なんですが、会社として、あるいは働く皆さんにとってどういうメリットがあるんでしょうか。
○山花委員 これからも、もちろん会社の方にも御努力いただくということだとは思うんですけれども、これも国会の側の責任もあるのかもしれませんが、今、必ずしも何か持っているポテンシャルを存分に発揮して収益性を上げられているのかというと、例えばいろいろな上乗せの規制があったりとかそういったところもあるわけでして、こういったことについて、先ほども申し上げましたけれども、例えば限度額の問題についても、これは政令事項
○山花委員 今の点については副大臣にも御答弁いただきたいと思いますけれども、社員の負担軽減が図られた上で、その生活の維持だとか向上というものが図られるように、指導監督を総務省の側としてもやっていただきたいと思います。所見があればお願いいたします。
○山花委員 最近、アメリカの大統領選挙において投票に不正があったとの主張がなされ、大きな混乱が生じているように見受けられます。その主張の当否は別といたしましても、手続の公正さに対して疑念が生じないようにすることは極めて重要なことであると感じています。 さて、当審査会において、民放連は、スポットCMについて、量的公平の確保は分単位では難しい旨の発言がありました。
大阪での経験を経て改めて強く感じるのは、問題の核心は、山花委員が先ほどおっしゃったようなメディアやCMの規制ではなく、政党そのものであるということであります。
○山花委員 立国社共同会派の山花郁夫でございます。 会派を代表しての発言ということになりますけれども、採決であるとか交渉については会派単位で当然一致して行いますけれども、憲法及び憲法改正国民投票法については、会派を構成するそれぞれの政党としての考え方があります。